国民健康保険の高額医療について

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ケガや病気などの治療を受けた場合には、医療費を支払いますが、1ヶ月以内の医療費が高額医療になるのはどんな場合なのかケーススタディしてみましょう。

70歳未満で国民健康保険に加入している方の場合には、外来治療でも入院治療でも、患者負担の限度額を超えた額が高額医療費として払い戻されることになります。70歳から74歳で国民健康保険に加入している方の場合には、外来治療は70歳未満の方と同様に患者負担の限度額を超えた額が高額医療費として払い戻されますが、入院治療の場合には患者負担限度額までの治療費を支払うだけでOKです。

個人だけでなく、世帯全体で医療費が高額となってしまった場合には、世帯単位で医療費を合計して計算することになります。70歳未満の方の場合には、外来治療費の負担額がそれぞれ21,000円以上になると、全てを合計して、世帯単位の限度額を超えた分が高額医療費として後に払い戻されることになります。一つの世帯の中には、70〜74歳の方がいる家族構成になっていることもあると思いますが、その場合には単純な合算ではなく、複雑な計算になってしまうようですから、市区町村役場などで確認された方がいいでしょう。

75歳以上の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けることになりますが、一定の所得者であれば、外来治療も入院医療も1割負担だけで医療費はすむようです。当然、医療費が嵩んで高額になってしまった場合でも、ちゃんと払い戻しを受けることができますから大丈夫です。詳しいことは住んでいる市区町村役場に尋ねてみるといいでしょう。

高額医療の時効

過去に高額な医療費を支払ったことがあるけれど、高額医療に該当するかどうかが判断できず、なんとなくそのままになっている方がいるかもしれませんが、高額医療だけでなく、保険料の徴収や還付には時効が存在しますから注意しましょう。高額医療に関しては、診療を受けた月の翌月1日から2年間は有効期間で、それ以降になると時効が成立してしまいます。診療費用の自己負担金を診療月の翌月以降に支払った場合には、支払った翌日から2年が有効期間となります。時効が成立すると高額医療を還付してもらえる権利が消滅してしまいますから気をつけましょう。

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国民健康保険

国民健康保険は、自営業者や退職者など勤めている職場の健康保険に加入していない人が、対象となっている社会保険制度です。会社員の家族の扶養者になっていない高齢者の人たちは、必然的に国民健康保険に加入することになります。